疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合等であって、A000に掲げる初診料の算定ができない場合においては、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
回答
特別の理由によりA000に掲げる初診料の算定ができない場合であっても、当該保険医療機関において歯科医学的に初診に相当する診療行為が行われ、かつ歯科疾患総合指導料の所定の算定要件を全て満たす場合にあっては、歯科疾患総合指導料を算定して差し支えない。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
追加情報
行番号
248
更新日時
2025-10-02 12:22:29