疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。
回答
平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。
追加情報
行番号
3056
更新日時
2025-10-02 12:23:51