疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 43
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ID 3121

質問

歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調製については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
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回答

診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調製についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。
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追加情報

行番号
3057
更新日時
2025-10-02 12:23:51