疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。
回答
貴見のとおり。なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。
追加情報
行番号
3060
更新日時
2025-10-02 12:23:52