疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 4
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ID 3126

質問

同一グループ内の処方せん受付回数を計算する際、2月末時点に所属する保険薬局のうち、前年3月1日以降に所属することになった保険薬局については、処方せん受付回数を計算する際に同一グループに所属する以前の期間も含めて計算することでよいか。
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回答

貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方せん受付回数をもとに計算すること。
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追加情報

行番号
3062
更新日時
2025-10-02 12:23:52