疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
同一グループの確認はどのようにするのか。
回答
同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断すること。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属していることを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当該資料を保管しておくこと。
追加情報
行番号
3064
更新日時
2025-10-02 12:23:52