疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準(特例対象からの除外要件)について、薬剤師1人当たり月100回以上の算定とあるが、100人という意味か、それとも患者が同一月に複数回来局して算定した場合には、複数回カウントしてよいか。
回答
患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。
追加情報
行番号
3067
更新日時
2025-10-02 12:23:52