疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 12
#
ID 3134

質問

調剤基本料の注3(所定点数の100分の50に相当する点数により算定)に該当する保険薬局は、基準調剤加算を算定することが可能か。また、当該保険薬局の薬剤服用歴管理指導料についてはどのように取り扱えばよいか。
💡

回答

基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。
ℹ️

追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
3070
更新日時
2025-10-02 12:23:52