疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 16
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ID 3138

質問

調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば2回目の調剤時に、残薬や副作用が確認され、医師に疑義照会して2回目以降の処方内容が変更された場合、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定は可能と理解してよいか。
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回答

貴見のとおり。なお、当該分割調剤時に算定できる点数は、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含んだ技術料の合計の2分の1又は3分の1の点数を算定する。
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追加情報

行番号
3074
更新日時
2025-10-02 12:23:52