疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、機械的歯面清掃加算とスケーリングを併せて算定できると考えてよいか。また、1日に6ブロック全てのスケーリングを行っても良いか。
回答
B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、歯科医学的な判断に基づき、機械的歯面清掃とスケーリングの必要性があり、適切な処置を実施した場合には、機械的歯面清掃とスケーリングを併せて算定して差し支えない。また、歯科医学的に妥当・適切であると判断された場合には、1日に6ブロック全てのスケーリングを行うことは可能である。
追加情報
行番号
250
更新日時
2025-10-02 12:22:29