疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 4
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ID 314

質問

B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、機械的歯面清掃加算とスケーリングを併せて算定できると考えてよいか。また、1日に6ブロック全てのスケーリングを行っても良いか。
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回答

B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、歯科医学的な判断に基づき、機械的歯面清掃とスケーリングの必要性があり、適切な処置を実施した場合には、機械的歯面清掃とスケーリングを併せて算定して差し支えない。また、歯科医学的に妥当・適切であると判断された場合には、1日に6ブロック全てのスケーリングを行うことは可能である。
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追加情報

行番号
250
更新日時
2025-10-02 12:22:29