疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。RPA錠200mg1回1.5錠疼痛時服用(注A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。)
回答
この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。
追加情報
行番号
3080
更新日時
2025-10-02 12:23:52