疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」は、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者に限り算定できると考えてよいか。
回答
B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」の算定は、歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算定するものではなく、歯周疾患の治療や管理のために歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて歯垢除去等を一口腔単位で行った場合に算定できるものである。なお、機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定できる。
追加情報
行番号
251
更新日時
2025-10-02 12:22:29