疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 34
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ID 3156

質問

患者がかかりつけ薬剤師を別薬局の薬剤師に変更する場合はどのような対応が必要になるか。
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回答

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、同一月内は同じ薬剤師により算定することが必要である。このため、患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合、変更後のかかりつけ薬剤師は、変更前の算定状況を患者に確認して、算定可能となる時期(変更前のかかりつけ薬剤師が算定していた翌月以降)に留意して対応すること。この場合、変更前後の薬局においては、薬剤服用歴の記録に、かかりつけ薬剤師が変更された旨記載しておくこと。なお、かかりつけ薬剤師は頻繁に変更されるものではないが、患者の引っ越し等の理由により、患者が別薬局で新たなかかりつけ薬剤師を選択する場合も想定されるため、かかりつけ薬剤師は患者に対して、かかりつけ薬剤師を変更する場合は、その旨を事前に伝えるよう説明しておくこと。
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追加情報

行番号
3092
更新日時
2025-10-02 12:23:53