疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
平成18年4月1日以降は、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を初診の日の属する月から算定できると考えてよいか。
回答
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定しない場合であって、齲蝕又は16才未満の歯肉炎患者に歯科口腔衛生指導を行った場合は、初診の日の属する月にB000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
252
更新日時
2025-10-02 12:22:29