疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 6
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ID 316

質問

平成18年4月1日以降は、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を初診の日の属する月から算定できると考えてよいか。
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回答

B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定しない場合であって、齲蝕又は16才未満の歯肉炎患者に歯科口腔衛生指導を行った場合は、初診の日の属する月にB000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
252
更新日時
2025-10-02 12:22:29