疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 7
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ID 317

質問

「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。
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回答

それぞれの施設基準及び算定要件を共に満たす場合にあっては、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料とB002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
253
更新日時
2025-10-02 12:22:29