疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。
回答
それぞれの施設基準及び算定要件を共に満たす場合にあっては、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料とB002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定して差し支えない。
追加情報
行番号
253
更新日時
2025-10-02 12:22:29