疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 48
#
ID 3170

質問

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、「患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる」とされているが、午前中に処方せんを持参した患者の同意を取得し、午後に当該患者が別の処方せんを持参した場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
💡

回答

同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては算定できない。それ以外の場合は、別の受付となるので、午後の処方せん受付時に算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
3106
更新日時
2025-10-02 12:23:53