疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 51
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ID 3173

質問

服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
3109
更新日時
2025-10-02 12:23:53