疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
3113
更新日時
2025-10-02 12:23:53