疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 3
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ID 3179

質問

療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3115
更新日時
2025-10-02 12:23:53