疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
各種の指導管理料等において、患者に交付する情報提供文書と同じ内容を診療録にも記載することが算定要件となっているものがあるが、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録に添付すれば、診療録の記載を省略して差し支えないか。
回答
指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しの診療録への添付することにより算定して差し支えない。
追加情報
行番号
254
更新日時
2025-10-02 12:22:29