疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 7
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ID 3183

質問

精神疾患診療体制加算2の算定日と、入院精神療法の算定日が同一週の場合に、入院精神療法の週あたりの算定回数を計算する際に精神疾患診療体制加算2の算定日についても、入院精神療法の算定日とみなすのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3119
更新日時
2025-10-02 12:23:53