疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 9
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ID 319

質問

医科点数表D104に掲げる病理診断料の算定要件の変更に伴い、歯学部等における口腔病理学担当教員等である歯科医師が病理診断を行った場合にあっても、病理診断料を算定できると考えて良いか。
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回答

病理学的検査を専ら担当する歯科医師が、当該保険医療機関内の病理学的検査部門において常勤又は非常勤として病理診断に従事しており、地方社会保険事務局長に常勤又は非常勤の保険医として届出されていれば、医科点数表D104に掲げる病理診断料を算定して差し支えない。ただし、当該診断が歯学部等の研究室等の当該保険医療機関外で行われている場合、当該歯科医師が常勤又は非常勤として勤務する日に病理診断を専ら担当していない場合、又は当該歯科医師が地方社会保険事務局長に常勤又は非常勤の保険医として届出されていない場合等にあっては、病理診断料は算定できない。
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追加情報

行番号
255
更新日時
2025-10-02 12:22:29