疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 15
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ID 3191

質問

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
3127
更新日時
2025-10-02 12:23:54