疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 17
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ID 3193

質問

国際標準検査管理加算は、当該保険医療機関が取得している認定の対象となっている検査項目(例えば、ISO15189の「基幹項目」、「非基幹項目」に該当する検査項目)以外の検査については、加算できないのか。
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回答

認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて、国際標準検査管理加算を算定できる。
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追加情報

行番号
3129
更新日時
2025-10-02 12:23:54