疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 19
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ID 3195

質問

その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。
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回答

1日につき1回の算定となる。
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追加情報

行番号
3131
更新日時
2025-10-02 12:23:54