疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.4.24
問番号 10
#
ID 320

質問

「咬合異常(Mal)」以外の傷病が認められない患者にあっても、I000-2に掲げる「咬合調整」は算定できると考えてよいか。
💡

回答

咬合異常に起因する早期接触等が生じている歯の過高部等を削除した場合にあっては、I000-2に掲げる「咬合調整」を算定して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
256
更新日時
2025-10-02 12:22:29