疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となる急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後又は手術後1月以上経過したものとされているが、例えば5月25日に手術を行った例は、6月1日からではなく、6月26日から心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となるのか。
回答
そのとおり。発症又は手術の日の翌日から起算して1月を経過した日から対象となる。
追加情報
行番号
3137
更新日時
2025-10-02 12:23:54