疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算を算定する場合、その期限について「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日に限り」とされているが、「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」は当該30日の期間に含まれるか。
回答
含まれる。
追加情報
行番号
3138
更新日時
2025-10-02 12:23:54