疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 11
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ID 321

質問

P又はPer等による急性症状の安静化を図る目的で患歯に咬合調整を行った後で、有床義歯の鉤歯又は鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合には、I000-2に掲げる「咬合調整」をそれぞれ算定してよいか。
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回答

歯科医学的に妥当・適切で有ると判断された場合に限り、算定しても差し支えない。
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追加情報

行番号
257
更新日時
2025-10-02 12:22:29