疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 1
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ID 3211

質問

歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
3147
更新日時
2025-10-02 12:23:54