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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成28年度診療報酬改定
📆
発出日
H28.4.25
❓
問番号
2
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ID
3212
❓
質問
「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。
💡
回答
「110歯未満」で算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
3148
更新日時
2025-10-02 12:23:54