疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 2
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ID 3212

質問

「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。
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回答

「110歯未満」で算定する。
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追加情報

行番号
3148
更新日時
2025-10-02 12:23:54