疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 5
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ID 3215

質問

混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。
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回答

混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3151
更新日時
2025-10-02 12:23:54