疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.4.25
問番号 6
#
ID 3216

質問

加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「33根管以上」で算定して差し支えないか。
💡

回答

差し支えない。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。
ℹ️

追加情報

行番号
3152
更新日時
2025-10-02 12:23:54