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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成28年度診療報酬改定
📆
発出日
H28.4.25
❓
問番号
6
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ID
3216
❓
質問
加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「33根管以上」で算定して差し支えないか。
💡
回答
差し支えない。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。
ℹ️
追加情報
行番号
3152
更新日時
2025-10-02 12:23:54