疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
J004-3に掲げる「歯の移植手術」を行うにあたって、移植に用いるために埋伏歯又は智歯を抜去した場合にあっては、埋伏歯又は智歯の抜歯料は算定できると考えてよいか。
回答
「歯の移植を受ける部位」と「移植のための歯を提供する部位」は同一手術野にはあたらないため、下記のように算定して差し支えない。[歯の移植を受ける部位]保存不適の歯の抜歯→J000に掲げる「抜歯手術」をはじめ、いずれの区分も算定しない。保存不適の歯の抜歯窩への移植される歯の移植→J004-3に掲げる「歯の移植手術」を算定する。(同一手術野であるため、主たる手術の所定点数のみで算定する。)[移植のための歯を提供する部位]移植される歯の抜歯→J000に掲げる「抜歯手術」を算定する。(ただし、移植される歯は埋伏歯又は智歯に限る)
追加情報
行番号
258
更新日時
2025-10-02 12:22:29