疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。①⑦6⑤ブリッジの6ポンティックのみを除去した場合②⑦6⑤ブリッジをすべて除去した場合③⑦65④ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)
回答
①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定となる。③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定となる。
追加情報
行番号
3156
更新日時
2025-10-02 12:23:55