疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 11
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ID 3221

質問

難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。
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回答

難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。
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追加情報

行番号
3157
更新日時
2025-10-02 12:23:55