疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
補綴時診断料について、①「1補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2補綴歯科-4時診断(1以外の場合)」を算定できるか。②「1補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。③「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。
回答
①算定できない。②算定できる。③算定できる。
追加情報
行番号
3158
更新日時
2025-10-02 12:23:55