疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
補綴時診断料について、①「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。②増歯による有床義歯修理を行い「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「2補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。③「1補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。
回答
①~③のいずれにおいても算定できる。
追加情報
行番号
3159
更新日時
2025-10-02 12:23:55