疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 17
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ID 3227

質問

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)において、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実績が必要か。
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回答

1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。
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追加情報

行番号
3163
更新日時
2025-10-02 12:23:55