疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.4.25
問番号 3
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ID 3230

質問

上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。例あり
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回答

2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
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追加情報

行番号
3166
更新日時
2025-10-02 12:23:55