疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 3
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ID 3236

質問

平成28年3月31日において現に一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る届出を行っている許可病床数が200床未満の保険医療機関であってそれぞれの10対1入院基本料に係る届出を同時に行わないものについては、平成30年3月31日までの間に限り「重症度、医療・看護必要度」割合の要件が23%以上とされたところだが、ここでいう許可病床数とは何を指すのか。
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回答

ここでいう許可病床数は、医療法上許可された病床(一般病床以外の病床を含む。)の合計を指す。
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追加情報

行番号
3172
更新日時
2025-10-02 12:23:55