疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 5
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ID 3238

質問

看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をした場合も兼務者としてこの計算を行うことでよいか。②計算に計上する時間に、休憩時間は含まれるのか。
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回答

①そのとおり。②当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。
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追加情報

行番号
3174
更新日時
2025-10-02 12:23:55