疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。
回答
そのとおり。ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。
追加情報
行番号
3175
更新日時
2025-10-02 12:23:55