疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.24
問番号 14
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ID 324

質問

歯科点数表第10部通則5によって医科点数表の例によることとされている麻酔料には、医科点数表第11部第1節から同第4節までが含まれると考えて良いか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
260
更新日時
2025-10-02 12:22:30