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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.4.24
❓
問番号
14
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ID
324
❓
質問
歯科点数表第10部通則5によって医科点数表の例によることとされている麻酔料には、医科点数表第11部第1節から同第4節までが含まれると考えて良いか。
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回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
260
更新日時
2025-10-02 12:22:30