疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 14
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ID 3247

質問

同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。
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回答

不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。
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追加情報

行番号
3183
更新日時
2025-10-02 12:23:56