疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
平成18年3月に有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定した患者に対しては、平成18年4月に有床義歯の新製の費用及び床裏装に係る費用を算定できると考えて良いか。
回答
今回の改定で有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)は廃止されたが、当該事例においては、平成18年3月に有床義歯の検査を行い、当該義歯が長期使用に耐え得るとの結果を得ていることを前提として、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定していることから、平成18年4月に有床義歯の新製又は床裏装を行った場合でも、算定は認められない。
追加情報
行番号
261
更新日時
2025-10-02 12:22:30