疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 18
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ID 3251

質問

最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
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回答

入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
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追加情報

行番号
3187
更新日時
2025-10-02 12:23:56