疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.6.14
問番号 20
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ID 3253

質問

区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。
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回答

①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。
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追加情報

行番号
3189
更新日時
2025-10-02 12:23:56