疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。
回答
①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。
追加情報
行番号
3189
更新日時
2025-10-02 12:23:56