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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁
分類
医科
📅
改定
平成28年度診療報酬改定
📆
発出日
H28.6.14
❓
問番号
25
#
ID
3258
❓
質問
当該管理料を算定中又は算定後の患者が入院し、再度、対象患者の要件に該当した場合に、当該管理料を再算定することができるか。
💡
回答
算定可能。当該管理料を算定中の者が再算定する場合には、再算定を開始した日を初回算定日として算定すること。
ℹ️
追加情報
行番号
3194
更新日時
2025-10-02 12:23:56