疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
N000に掲げる「歯科矯正診断料」又はN001に掲げる「顎口腔機能診断料」に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長へ届け出た保険医療機関において、届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行った場合は、「歯科矯正診断料」又は「顎口腔機能診断料」は算定できないと考えてよいか。
回答
そのとおり。届出された専任の常勤歯科医師について、異動(採用、退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。
追加情報
行番号
262
更新日時
2025-10-02 12:22:30